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2020.04.07

お知らせ

緊急事態宣言に対する当事務所の対応を掲載しました。

緊急事態宣言に対する当事務所の対応について
2020 年 4 月 7 日
島田法律事務所
2020 年 4 月 7 日付で新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発するとの政
府方針および同宣言があった場合における東京都の対応方針を踏まえ、当事務所では以下の対応を
実施します。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、以下は現時点における対応方針であり、
今後の状況によっては変更がありえますが、その場合には、本ウェブサイトにてお知らせするほか、必要に
応じ個別にご連絡させていただきます。
■リモートワーク・時差通勤の実施
各弁護士の判断により、既に一部の弁護士は自宅からのリモートワークにより執務を行っておりますが、
より多くの弁護士がリモートワークにて執務させていただくことが予想されます。また、事務所にて執務
する場合であっても、時差通勤を実施することがあります。そのため、お問い合わせへの対応にお時間
を頂戴する場合がございます。
■当事務所弁護士への連絡についてのお願い
多くの弁護士が自宅からのリモートワークにより執務を行うことが見込まれますので、弁護士へのご連
絡は可能な限り電子メールにて行っていただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。
リモートワーク中の弁護士にお電話での連絡を要する場合、電子メールへの返信がない場合などには、
事務所にお電話をいただければ、当該弁護士からご連絡をさせていただくように致します。
■会議の実施方法
面談での会議等は、原則として自粛しておりますが、必要な場合には実施させていただいております。
ビデオ会議、電話会議等をご希望の場合には、各担当弁護士にその旨をご連絡いただき、ご相談さ
せていただきます。
以 上