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2021.01.12

お知らせ

緊急事態宣言に対する当事務所の対応を掲載しました。

緊急事態宣言に対する当事務所の対応について
2021 年 1 月 12 日
島田法律事務所

 

 

 

2021 年 1 月 7 日付で新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたこと、および、同宣言を受けた東京都の緊急事態措置等を踏まえ、当事務所では以下の対応を実施しております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

なお、以下は現時点における対応方針であり、今後の状況によっては変更がありえますが、その場合には、本ウェブサイトにてお知らせするほか、必要に応じ個別にご連絡させていただきます。

 

■リモートワーク・時差通勤の実施
一部の弁護士・事務員は自宅からのリモートワークにより執務を行っております。また、事務所にて執務する場合であっても、時差通勤を実施することがあります。そのため、お問い合わせへの対応にお時間を頂戴する場合がございます。

 

■当事務所弁護士・事務員への連絡についてのお願い
上記のとおり一部の弁護士・事務員が自宅からのリモートワークにより執務を行いますので、弁護士・事務員へのご連絡は可能な限り電子メールにて行っていただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。リモートワーク中の弁護士・事務員にお電話での連絡を要する場合、電子メールへの返信がない場合などには、事務所にお電話をいただければ、当該弁護士・事務員からご連絡をさせていただくように致します。

 

■会議の実施方法
会議につきましては、原則としてビデオ会議、電話会議等の非対面の方法にて対応させていただいておりますが、必要な場合には対面での対応もさせていただきますので、担当弁護士にご連絡ください。

(なお、受付にアルコール消毒液をご用意しております。)
以 上