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独占禁止法

 経済憲法とも呼ばれる独占禁止法は、業種を問わずに適用され、また同事業者間の遣り取りだけでなく、日常的な取引にも適用されます。そのため、一般事業会社のみならず、金融機関を含む企業、事業者団体、非営利団体に至るまで、幅広い事業者において独占禁止法に関連する問題に直面することになり、問題になる場面も多様です。
 また、M&Aをはじめ、業務提携などの場面における独占禁止法の検討は必須であり、それ以外にも、自己の競争業者の不公平な行為への対応という場面において独占禁止法を積極的に用いることも可能です。
 当事務所では、国内外の競争当局の調査対応のほか、M&Aにおいて承認を得る業務も多く受任しており、独占禁止法に関連する業務に多くの経験を有しております。

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その他競争法

 下請法、景品表示法や消費税転嫁対策特別措置法は、独占禁止法を補完する法律ですが、事業内容によっては、独占禁止法よりもこれら競争法に対する留意が必要になることもあります。
 また、最近では、知的財産法や不正競争防止法との交錯、独占禁止法の適用除外を定める中小企業等協同組合法などの団体法へ関心も高まっております。当事務所では、これらの競争関連法令に関連する業務も広く提供しております。

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